
相続人のなかには、重大な非行によって財産を受け取る資格を失う「相続欠格」に該当する場合があります。
殺害・詐欺・遺言書の改ざんなど、法律で定められた事由があると、自動的に相続権を失い、遺言の効力も及びません。
この記事では、相続欠格の意味や対象となる行為、廃除との違い、影響や注意点について解説します。
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相続において重要な相続欠格とは
欠格とは、民法第891条に基づき、遺産を受け取る立場の人が重大な非行を犯した場合に、法律上当然に財産を受け取る資格を失う制度です。
たとえば、故人や他の受取人を故意に殺害・殺害未遂した場合、詐欺や脅迫で遺言書の作成や取消しを妨げた場合、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合など、5つの欠格事由が定められています。
これらに該当すると、裁判を経ずに自動的に受け取る権利がなくなり、財産分割協議にも参加できません。
たとえ遺言書に名前が記載されていても、遺贈も受け取れません。
なお、欠格者本人が資格を失っても、その子や孫など直系卑属には代襲する権利が認められています。
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相続の際に相続欠格になるとどうなるのか
欠格事由に該当した場合、その方は法律上自動的に財産を受け取る権利を失います。
これは、亡くなったかたの意思や遺言書の内容に関係なく適用され、特別な手続きを経る必要もありません。
そのため、遺産分割協議には加われず、遺贈を受ける資格も同時に失います。
たとえ遺言書に名前が記載されていても、財産の取得はできません。また、欠格者本人は一切の権利を持たなくなりますが、その子や孫など直系卑属には代襲する権利が認められています。
つまり、欠格者の子や孫が本来の立場を引き継ぐのが可能です。
さらに、すでに受け取った財産があれば返還義務も生じます。
この制度は、遺産分配の公平性を守るために設けられており、法律が優先して適用されます。
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相続欠格と相続廃除の大きな違い
両制度はどちらも財産継承の資格を失わせるものですが、根本的な性質や手続きに大きな違いがあります。
欠格は民法で定められた重大な非行(例:故人や他の受取人を殺害、遺言書の偽造・破棄など)があった場合に、自動的に適用されます。
本人や遺産の所有者だった方の意思に関係なく、法律上当然に資格を失い、取り消しもできません。
いっぽう、廃除とは財産の元所有者が生前にこの方には財産を渡したくないと考えた場合、虐待や著しい非行などを理由に家庭裁判所へ請求し、認められたときに初めて資格を失います。
遺産を残す方の意思が反映され、廃除の取り消しも可能です。
このように、欠格は法律に基づく自動的な権利喪失、廃除は本人の意思による手続き的な資格喪失の違いがあります。
また、どちらも遺留分の権利も失う点は共通しています。
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まとめ
欠格は民法891条に基づき、相続人の重大な非行により自動的に継承権が剝奪される制度です。
廃除は財産を残す方の意思によるもので、裁判所の判断を経て継承権を失います。
両者の違いとどうなるのかを理解し、円滑な不動産継承を進めるために役立ててください。
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