不動産を相続した際に、節税対策になる特例がありますが、知らない方も少なくありません。
しかし、特例に関する知識があると有効に活用できるでしょう。
この記事では、相続3年以内に売却した場合に受けられる「相続空き家の特例」や「取得費加算」について解説します。
注意点にも触れているので参考にしてください。
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相続3年以内に売却すると使用できる相続空き家の特例について
相続した不動産を売る場合、売却代金から諸費用や売却費用を引いた譲渡所得に対して税金がかかります。
しかし、相続してから3年以内に売ると、相続空き家の特例が受けられるかもしれません。
相続空き家の3,000万円特別控除と呼ばれているもので、譲渡所得の金額からさらに3,000万円が控除されるため節税効果が大きい特例です。
適用要件は、1981年5月31日以前に建築された空き家を土地と一緒に取得しており、亡くなった方が死亡まで居住している必要があります。
また、売却時まで誰も住んでおらず空き家でなければいけません。
さらに、3年以内に1億円以下で第三者に売却しており、耐震リフォーム済みか建物を取り壊している場合に適用できます。
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相続3年以内に売却すると使用できる取得費加算の特例について
他にも3年以内に売った場合に受けられる特例に、取得費加算もあります。
通常譲渡所得が発生した場合には譲渡所得税が必要ですが、取得費加算の特例を用いると、売却した不動産にかかった相続税の一部を売却費用に加算できます。
不動産相続税は額が大きいため、適用されれば大きな節税効果となるので検討してみましょう。
しかし適用には3つの適用要件があります。
該当不動産を相続か遺贈で取得しており、その際に相続税が発生している場合です。
そして相続税の申告期限から3年経過までに売却していなければいけません。
相続税の申告期限は相続開始より10か月以内となっているので、この特例適用のためには開始日より3年10か月以内に売る必要があります。
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相続不動産を売却する際の注意点について
売る際には、いくつかの注意点があります。
まず、売却までに名義変更が済んでいなければいけません。
亡くなった方から名義変更ができていなければ売れないので、名義変更が済んでいるか確認してください。
また、相続空き家の特例と取得費加算の特例は併用できないので覚えておきましょう。
どちらのほうがよりお得になるのかを計算し、申請しなければいけません。
なお、相続登記は2024年4月1日より義務化されており、3年以内に完了しなければペナルティが課せられるので早めに手続きをおこなうようにしましょう。
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まとめ
不動産を相続で取得した場合、3年以内に売却すると、相続空き家の特例や取得費加算の特例が受けられます。
しかし、適用はどちらか一方しか受けられないなどの注意点があります。
計算をおこないどちらのほうがお得になるのかを検討しましょう。
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