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不動産売却の媒介契約は3種類!各契約方法のメリット・注意点とは

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不動産売却の媒介契約は3種類! 各契約方法のメリット・注意点とは

土地や建物を売却をするとき、個人で購入希望者を見つけるのが難しく、不動産会社に仲介を依頼する方は多いでしょう。
その際に必要となる媒介契約をご存じでしょうか。
この記事では媒介契約とは何か、種類や各メリット・デメリット、結ぶ際の注意点を解説しています。

不動産売却の媒介契約とは

媒介契約とは、不動産売却の仲介を不動産会社へ依頼する際に結ぶ契約で、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。
一般媒介契約は3種類のなかでも制限が少なく、複数の会社と契約を結べ、自分でも購入希望者を見つけて取引できる契約です。

専任媒介契約は1社としか契約を結べませんが、自分でも購入希望者を見つけて取引できます。

専属専任媒介契約は3種類のなかでもっとも制限が厳しく、1社としか契約を結べず、自分で購入希望者を見つけた場合も不動産会社の仲介が必要です。

他にも契約期間や、不動産会社が依頼者に販売状況を報告する頻度などが異なります。

不動産売却時の各媒介契約のメリット・デメリット

一般媒介契約は各社を比較して好条件の買主に売却できるメリットがあります。
反対にデメリットは販売状況の報告義務がなく、販売状況の把握が難しい点と各社から積極的な営業活動を受けられない点です。
専任媒介契約・専属専任媒介契約は1社としか契約を結べないため、会社選びのリスクはありますが、営業活動を積極的にしてもらいやすい点がメリットです。
ただし専属専任媒介契約は自分で購入希望者を見つけても取引できません。
自分で購入希望者を見つけるのが難しい場合や、1社とのみ連絡を取り合って円滑に購入希望者を見つけたい場合にはおすすめです。

不動産売却時の媒介契約の注意点

契約違反や不動産会社の責任ではない契約解除は、広告費や交通費などの事務手数料や違約金を請求されるおそれがあります。
1社としか契約が結べないにも関わらず他社と契約を結んでしまったり、売買契約が成立した旨を報告しなかったり、契約内容に違反しないよう注意が必要です。
また、一般媒介契約では、契約や内見がバッティングしないよう徹底したスケジュール管理が必要な点も注意点の1つです。
一般的に売却交渉は早い者勝ちで、順番を明確にしておかないと、どの会社・購入希望者が早く申し込みをしたか判断できない可能性があります。
複数と連絡を取り合って営業活動するのが難しい方は、専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約がおすすめです。

まとめ

不動産売却の仲介を依頼する際、不動産会社と結ぶ媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。
各契約条件が異なり、一般媒介契約は複数の会社と契約を結べるのに対し、専任媒介契約・専属専任媒介契約は1社としか契約ができません。

各メリット・デメリットを理解したうえで慎重に契約方法を選びましょう。
石巻市の賃貸・不動産売買なら齊藤不動産管理事務所にお任せください。
当社は、石巻市育ちが運営するアットホームな不動産会社です。
まずは、お気軽にお問合せください。


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