
遺産相続では、被相続人の財産維持や増加に特別な貢献をした方が、通常より多くの遺産を受け取れる「寄与分」という制度があります。
家業の手伝いや長期的な介護などが対象となり、正当な主張には貢献内容や期間などの証拠が必要です。
この記事では、不動産を相続する予定のある方に向けて、寄与分の認められる要件や種類、特別寄与料との違いについて解説します。
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相続における寄与分とは
相続寄与分とは、財産の維持や増加に対して特別な貢献をした継承者が、通常の法定取り分より多く遺産を受け取れる制度です。
たとえば、長期間にわたり無償で事業を手伝ったり、介護や療養看護を続けたりした場合、その貢献の内容や期間、財産への具体的な影響などが考慮されます。
認められるためには、共同継承者になっていて、財産の増加や維持に実際に寄与している場合、そしてその行為が通常の扶養義務を超える特別なものであるのが必要です。
寄与分の金額は、遺産分割協議や家庭裁判所の審判によって決定されます。
主張する際には、どのような貢献をどれだけの期間おこなったか、またその結果として財産にどのような影響があったかを、具体的な証拠とともに示す必要があります。
特別な貢献をした継承者の努力を正当に評価し、公平な遺産分配を実現するために設けられた制度です。
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相続における寄与分が認められる要件
認められるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
まず、無償での労務提供や金銭的支援など、特別な貢献があったのが求められます。
この貢献は、被相続人の財産の維持や増加に直接結びついているのが重要です。
さらに、その貢献が継承者自身によるものが明確でなければなりません。
また、内容は通常の扶養や介護の範囲を超えている必要があります。
くわえて、遺産分割協議や審判申立ての際に主張するための根拠となる資料が整っているのが望ましいです。
寄与分には5つの型があり、事業に従事した場合の事業従事型や、療養看護をおこなった場合の療養看護型など、複数のタイプがあります。
なお、請求には時効がなく、遺産分割協議が成立するまで主張するのが可能です。
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相続における寄与分「特別寄与料」とは
特別寄与料とは、継承者以外の親族が被相続人の財産維持や増加に特別な貢献をした場合に認められる制度です。
2019年の民法改正により導入されました。
これにより、たとえば長男の妻など継承者でない親族でも、無償で療養看護や事業支援をおこなった場合、継承者に対して特別寄与料を請求できます。
請求は、遺相続の開始および相続人を知った時から6か月以内、または相続開始から1年以内に家庭裁判所に申立てを行うようにしましょう。
継承者と親族間で協議がまとまらない場合、裁判所が金額を決定します。
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まとめ
寄与分は、被相続人の財産維持や増加に特別な貢献をした継承者が、法定取り分以上の遺産を得られる制度です。
民法改正により、継承者以外の親族にも特別寄与料が認められるようになりました。
遺産承継を円滑に進めるためには、寄与分や特別寄与料の仕組みを理解し、適切に対応しましょう。
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