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相続放棄は自分で手続きできる?流れや注意点も解説!

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相続放棄は自分で手続きできる?流れや注意点も解説!

相続をする場合、財産だけでなく、「負の遺産」と呼ばれる、相続する人にとって負担になる遺産があります。
負の遺産が多い場合は、相続放棄をして、すべての遺産を引き継がないほうが得になる場合もあります。
しかし、どんな場合に相続放棄をしたほうが良いのか、どうすれば相続放棄できるのか、わからないことも多いでしょう。
そこで今回は、自分で相続放棄の手続きを検討している方に向けて、相続放棄の流れや必要書類、注意点を解説します。

自分で相続放棄の手続きする際の流れについて

マイナスの遺産が多いことが明確で、遺産相続に関するもめ事が起きていない場合は、自分で相続放棄をおこなっても問題ないでしょう。
また相続放棄は、相続ができることを知ったときから3か月以内の手続きが必要なため注意が必要です。
相続放棄の流れとして、最初にすべきことは、相続財産の調査です。
不動産や預貯金、借金、ローンの負債などを確認しましょう。
次に、申述書や申立て人の戸籍謄本など、相続放棄の必要書類を収集して家庭裁判所へ申立てをおこないます。
申立てから1週間~10日ほどで照会書と回答書が送付されてくるので、記入して家庭裁判所へ返送しましょう。
受理されると、返送から約10日後に相続放棄申述受理通知書が届き、これで相続放棄の手続きは完了となります。

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自分で相続放棄の手続きする際の必要書類について

相続放棄の手続きを自分でおこなう場合には、相続人の立場によって必要書類が異なります。
被相続人の配偶者の場合、申述書、申述人の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本と、被相続人の住民票除票を取得しましょう。
第一順位相続人の場合は、これらにくわえて、代襲相続なら被代襲者の戸籍謄本も必要です。
第二順位相続人は、直系尊属に死亡している方がいれば、直系尊属が死亡した記載がある戸籍謄本を用意します。
被相続人や代襲者で死亡している方がいれば、その方のすべての戸籍謄本も必要です。
第三順位相続人は、申述人が代襲相続者であり、被相続人の子で死亡してる子がいれば、その子のすべての戸籍謄本を取得しましょう。
第二・第三順位相続人は、被相続人の出生から死亡までの戸籍もすべて必要です。

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自分で相続放棄の手続きする際の注意点について

相続放棄の申述が一度却下されると、再申請は受理されづらいことに注意しましょう。
再申請が受理されるには適切な理由が必要なので、再申述の可能性について専門家に相談すると良いでしょう。
マイナスの財産が発覚した際、相続放棄だけなく限定承認という選択肢があります。
これは被相続人の負債の範囲内で財産を受け継ぐ方法で、相続人にとってメリットになるケースもあります。
また、2023年4月から施行された改正民法により、相続放棄した相続人が相続財産を現に占有している者である場合、相続放棄後も管理義務を負うこととなりました。
「現に占有」とは、事実上管理している状態を指します。
例として、被相続人の自宅に住み続けている相続人は、相続放棄しても管理義務が続きます。

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まとめ

負債が多いことが明確であり、相続人同士がもめていなければ、自分で相続放棄の手続きをおこなっても問題ないでしょう。
財産調査の後、申述書や戸籍謄本を提出し、家庭裁判所に申立てをおこない、受理されると手続きは完了です。
安易な相続放棄は損をする可能性があり、限定承認などの選択肢も検討する必要があります。
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