遺産を受け取る方によっては、相続税が割増になることがあるのをご存じでしょうか?
あらかじめ計算方法や注意点を知っておくと、いざというときに役立つでしょう。
そこで今回は、相続税に対しての二割加算とは何かを述べつつ、計算の仕方と注意点を解説します。
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相続税の二割加算とはどのような制度か
亡くなった方が所有していた財産を相続や遺贈で受け取った人で、対象者の税額が2割増になる制度です。
二割加算の対象となる方は、被相続人の一親等の血族と配偶者以外の方です。
祖父母や兄弟姉妹、孫、甥姪、内縁関係にある配偶者、第三者が対象になります。
孫に関しては、被相続人と養子縁組されている方も加算の対象となります。
加算が生じる理由として、さまざまな理由で税金の負担を調整するためです。
被相続人との血縁関係が近い方と遠い方、血縁関係がない方の税額が一律なのは不自然でしょう。
また、孫が財産を得ると相続税を1回免れるため、税額の調整をしています。
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相続税の二割加算の計算の仕方とは
財産に対していきなり税率を乗じてしまうと、誤った金額がでます。
まず、計算の流れとして、課税遺産総額と相続税の総額を算出してから、対象者に二割加算をします。
課税遺産総額は、相続された金額から基礎控除額を引いた金額です。
基礎控除額は、法定相続人1人につき600万円が3,000万円に加算される金額になるでしょう。
課税遺産総額がわかったら、法定相続分で分割したと仮定して相続税の総額を算出します。
実際に受け取る財産の相続割合に応じて、それぞれの相続人の税額はいくらになるかを計算してから、対象者へ二割加算します。
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相続税の二割加算に対しての注意点
養子になると法定相続人となり基礎控除額が増えるため、相続税の負担が軽減されるでしょう。
しかし、孫と養子縁組した場合の孫養子は二割加算の対象です。
加算の対象者であるにも関わらず、加算しないまま申告すると加算税や延滞税が課せられる可能性があります。
さらに、申告漏れによる過少申告税や不正があった場合の重加算税も課せられることがため、申告漏れのないように注意しましょう。
その他の注意点は、被相続人の財産を相続しない財産放棄をされるケースです。
相続放棄しても生命保険金や死亡退職金を受け取る場合があり、受け取った場合は相続税の課税対象です。
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まとめ
亡くなった方が所有していた財産を相続や遺贈で受け取った人で、対象者だけ税額が2割増になる制度があります。
二割加算の対象となる方は、一親等の血族と配偶者以外の方であり、祖父母や兄弟姉妹、孫、甥姪、内縁関係にある配偶者、第三者が対象となります。
加算の対象者であるにも関わらず、加算しないまま申告すると加算税や延滞税が課せられる可能性があるでしょう。
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