
不動産売買において、基本的に売却する物件の価格は売主と買主が合意すれば自由に決められます。
しかし特定のケースでは、価格設定次第でその売買がみなし贈与と判断される可能性があるので、注意しなければいけません。
今回は、不動産売買におけるみなし贈与とはどういったものか、みなし贈与と判断される条件、みなし贈与にならないための対策について解説します。
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不動産売買におけるみなし贈与とは?
不動産売買におけるみなし贈与とは、一定条件を満たす不動産取引を実質的に贈与であるとみなすことです。
みなし贈与と判断された場合、双方に贈与の意図がなかった場合でも、通常の贈与と同様に贈与税が発生します。
とくに親族間での不動産売買は、みなし贈与だと判断されやすいので注意が必要です。
第三者間の不動産売買は売主と買主の利益が相反するので、取引価格が過度に安くなることはありません。
しかし親族間売買では、身内である売却相手に負担をかけないように取引価格を安く設定する場合があるのです。
こういったケースでは売買としてお金が動いていた場合でも、贈与とみなされる可能性があります。
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不動産売買でみなし贈与と判断される条件
みなし贈与の条件は、主に相続税法の第7条などで定められています。
第7条で定められている「低額譲受」は、時価よりも著しく低い価額で取引をおこなうことです。
ほかにも、著しく低い価額で債務を免除する「債務免除等」、著しく低い価額の対価で利益を受けえることもみなし贈与の条件とされています。
ただし、この「著しく低い価額」について、明確な基準は設けられていません。
判断が難しいケースでは、社会通念にしたがって税務署がケースごとに判断することになります。
そのため、同じ価値を持つ不動産を同じ価格で売却した場合でも、一方はみなし贈与と判断され、もう一方は問題なしと判断されるようなケースもあるでしょう。
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みなし贈与にならないために有効な対策
みなし贈与にならないために有効な対策の1つは、親族間売買などで過度に安い取引価格を設定しないことです。
前述のとおりみなし贈与と判断される価格に明確な基準はありませんが、一般的には評価額の80%を下回る価格だとみなし贈与と判断されやすいといわれています。
ただしこれもあくまで目安であり、より精度の高いラインを判断するためには売却査定の結果や不動産低価格などを用いて適正価格を判断しなければいけません。
みなし贈与にならない範囲で安価な取引がしたい場合は、税理士などの専門家に依頼して適正価格を判断してもらうと良いでしょう。
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まとめ
不動産売買におけるみなし贈与とは、著しく低い価額で売買された不動産取引を実質的に贈与とみなして、贈与税を課すことです。
みなし贈与は売主と買主の利害が相反しない親族間売買で発生しやすいですが、判断される条件に明確な基準は存在しません。
価格設定をする際は評価額の80%が1つの目安となりますが、みなし贈与を避けて取引したい場合は専門家に依頼することも検討すると良いでしょう。
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