
税金は、土地や建物を売った際に必ずかかるものとかからないものがあります。
たとえば、手続きにかかる税金は支払わなければならず、収益にかかる税金はケースバイケースになるので調整が可能といえるでしょう。
そこで本記事では、土地を売ったときにかかる税金には何があるのか、譲渡所得税がかからないケースについて解説します。
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土地を売ったときにかかる税金とは?
どんな土地でも、売れば必ず印紙税と登録免許税がかかります。
印紙税は、領収書や借用書などの課税文書に対して課税される税です。
税額は文書の種類によって異なり、契約金額が1万円以下なら支払う必要はありません。
納税方法は、収入印紙を貼り付けて、ご自身の印鑑や署名にて消印を押します。
この消印がなければ、課税文書と収入印紙が再利用できてしまうため、印紙税を納めたとは認められません。
また、電子契約にすれば、印紙税を納める必要はなく節税になります。
一方、登録免許税は、登記の手続きに必要な税です。
この税額は、不動産の評価額によって異なり、0.4%〜2.0%になります。
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譲渡所得税は場合によってかからない
不動産を売却すると、収益に対して税金がかかります。
この場合の収益を譲渡所得と呼び、課税されるのが譲渡所得税です。
この譲渡所得に対して課せられるのは、住民税と所得税、復興特別所得税の3つになります。
譲渡所得税は、取得費用やそれに付随してかかる費用を差し引いて求められるため、純粋な売り上げではないので注意しましょう。
また、マイホームや空き家については控除があるため、3,000万円以下であれば税金はかかりません。
そのため、取得費よりも安く売れたなど、場合によっては譲渡益が出ないため税はかからないでしょう。
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税金のかからない土地の売り方とは
不動産は何も対策せずに売ってしまうと、多額の税金を支払う羽目になってしまいます。
ほんの少し利益が出たとしても、税金で消えてしまっては意味がないため、なるべく税金を少なくする売り方について把握しておきましょう。
まず、3,000万円の特別控除は、マイホームの売却に際して使える制度です。
ただし、売り手と買い手の関係性が親子ではないことといった細かな条件もあるため、あらかじめルールに抵触しないか見ておきましょう。
次に、不動産が取得費よりも安く売れると、税金がかからないという制度があります。
また、譲渡所得を減らすのも一つの方法となるため、売却価格を調整するなどのように売り方を工夫するのも良いでしょう。
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まとめ
不動産を売却すると、大きな収益が得られますが、それと同時に税金もかかります。
そんな税金を抑えるためには、減額や免除される制度を上手く活用すると良いでしょう。
また、譲渡益が出なければ、そもそも課税されないため、売り方は十分検討しましょう。
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