法人と個人では、土地や建物を売った際にかかる税に違いがあるのをご存じでしょうか?
計算方法も異なるため、法人として土地や建物の売却を検討している方は、あらかじめ確認しておきましょう。
この記事では、不動産売却における法人と個人での税の違いや、法人での税額の計算方法、節税対策を解説します。
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不動産売却における法人と個人での税金の違いとは?
個人の不動産売却の場合、取引によって得られた利益(譲渡所得)に対して税が課せられます。
ここでかかる所得税や住民税は、あくまでも譲渡所得に対するもので、たとえば給与所得などは関係しない点に注意してください。
また個人の場合、建物に消費税はかかりません。
法人の不動産売却の場合は譲渡所得だけではなく、土地建物の譲渡所得を含む事業所得全体に対して税金が課せられます。
具体的には法人税、法人住民税、法人事業税などを支払う必要があるほか、建物を売却すると消費税を支払う必要がある点も個人との違いです。
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法人での不動産売却の税金計算方法
法人の不動産売却における税は譲渡所得に対してだけでなく、全体の所得(課税所得)に対して課せられます。
したがって計算方法としては、まず全体の利益を合算したうえで、各税額を求める形となります。
法人税は、課税所得に税率を掛けて求められ、課税所得がマイナス(赤字)の場合は税金がかかりません。
法人住民税は、法人税の額に対して税率をかけた金額に、均等割をプラスして求めます。
具体的な計算式は以下のとおりです。
法人住民税 = 法人税額 × 税率 + 均等割
法人事業税は法人税と同様で、課税所得に税率を掛けて求めます。
こちらは、赤字の場合でも納税する必要があります。
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法人だからこそできる不動産売却による税金の節税対策
法人だからこそできる節税対策としては、課税所得の分散によって税率を下げる方法が挙げられます。
繰り返しになりますが、法人の場合は所得全体を合算してから税額を求めるため、土地や建物を売って得られた利益の分だけ他の所得に損が発生していた場合、課税所得は相殺されます。
法人事業税は課税所得によって税率の区分が決まるので、退職金などのまとまった支出に合わせて土地や建物を売り出す、得られた利益分だけ設備投資をする、などの対策が効果的です。
また法人は国や自治体に事業用の土地を売却した場合に、特別控除が受けられます。
1,500万〜2,000万円が所得控除されるため、うまく活用すれば大きな効果が期待できるでしょう。
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まとめ
個人が不動産を売った場合は譲渡所得に対して税がかかりますが、法人の場合は譲渡所得を含む法人全体の利益に対して税がかかってきます。
したがって法人の税金を計算する際は、全体の利益を合算したうえで、個々の税額を求めなければなりません。
法人の節税対策としては、設備投資によって土地や建物を売った分の利益を相殺する方法などがあります。
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