親からの支援を受けて住宅購入をする際に、贈与税を心配する方も多いでしょう。
2024年の税制改正により、2026年末までの期間限定で、住宅購入のための資金贈与に関する税制優遇措置が延長されました。
この記事では、贈与税の非課税措置を受けるために必要な要件を解説していきます。
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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
住宅取得等資金の贈与税非課税措置は、2026年末までの時限措置として延長されています。
この制度では、父母や祖父母などの直系尊属からの住宅取得等資金の支援を受けた場合、一定の要件を満たせば非課税限度額まで贈与を受ける際の税が課されません。
非課税限度額は、省エネ住宅や耐震住宅などの質の高い家屋で1,000万円、それ以外の家屋で500万円となっています。
注目すべきは、ZEH基準を満たす住宅購入の場合、より高い優遇措置が適用される点です。
また、バリアフリー住宅についても、一定の基準を満たせば優遇措置の対象となります。
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非課税措置を受けるために必要な贈与を受ける方の要件
非課税措置の適用を受けるためには、受贈者がいくつかの要件を満たす必要があります。
まず、贈与を受ける時点で18歳以上の受贈者が対象です。
また、贈与を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下である必要があります。
重要なのは、支援を受けた年の翌年3月15日までに住宅購入などに係る契約を締結し、その契約に基づいて取得した住宅に実際に居住しなくてはなりません。
さらに、支援を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出する必要があります。
これらの要件を1つでも満たさない場合は、非課税措置を受けられません。
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住宅購入資金の非課税措置を受けるための家屋要件
対象となる住宅は、新築や中古を問わず、一定の省エネ基準や耐震基準、もしくはバリアフリー仕様を満たすものである必要があります。
また、床面積は40㎡以上240㎡以下が条件です。
これにくわえ、中古住宅の場合は築年数や耐震基準などの追加要件があります。
重要なのは、その住宅が受贈者の主たる居住用として使用されるところです。
投資用や別荘としての使用は認められません。
また、マンションなどの区分所有建物の場合、専有部分の床面積が基準となります。
工事を伴う場合は、契約から2年以内に居住を開始する必要があります。
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まとめ
住宅取得等資金の贈与税非課税措置は、若年層の住宅購入を支援する重要な制度です。
2026年末までの期限付き措置であり、適用要件も細かく定められているため、慎重な計画が必要です。
適用されるためには、受贈者の年齢や所得制限、住宅の品質基準など、複数の要件を同時に満たす必要があります。
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