
不動産を売却する際、マイナンバーの提示が求められる場面があります。
これは税務署への報告義務に関連し、売主の個人情報の正確な把握が必要となるためです。
本記事では、マイナンバーが必要となるケースや提示が求められる理由、注意点について解説いたします。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産を売却する時にマイナンバーが必要になるケース
不動産を売却する際、売主が個人でも法人でも、一定の取引においてマイナンバーの提示が求められます。
不動産業者などが関与し、売買価格が100万円を超える場合には、税務署への提出が義務付けられた「不動産の譲渡の支払調書」が関係します。
この調書には、売主の氏名や住所とともに、マイナンバーの記載が必要とされており、個人・法人を問わず対象です。
また、売却益の有無に関わらず、一定の条件を満たす場合には提出が必要なため、売却価格や契約内容に応じて事前に確認しておくことが大切です。
たとえば、個人間売買であっても、仲介業者が介在していれば調書提出の対象となるケースがあります。
▼この記事も読まれています
不動産売却の媒介契約は3種類!各契約方法のメリット・注意点とは
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産を売却する時にマイナンバーの提示が必要な理由
マイナンバーの提示が求められる背景には、国税庁が正確な課税をおこなうために必要とする、情報収集の目的があります。
不動産業者などは、一定の不動産取引について「不動産の譲渡の支払調書」を作成し、税務署に提出する義務があります。
この調書に売主のマイナンバーを記載することで、取引の正確な記録が保たれ、税務上の申告漏れや脱税の防止につながるのです。
なお、売主がマイナンバーの提示を拒否した場合、業者は調書を作成できなくなり、法令違反となる恐れがあります。
そのため、取引に支障が生じたり、契約が中止される可能性もあるため、正しく提示することが求められます。
▼この記事も読まれています
不動産売却に必要な書類とは?それぞれのタイミングで取得方法も解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産を売却する際にマイナンバー提示を依頼されたときの注意点
マイナンバーを提示する際には、情報の取り扱いに細心の注意を払うことが大切です。
不動産業者などがマイナンバーを扱う場合、法令に基づいて厳格な管理が義務付けられており、不適切な取り扱いは許されません。
提示先が業務を委託している場合でも、委託先の管理体制や安全措置が適切に講じられているか確認する必要があります。
また、マイナンバーは他人に知られることで悪用される危険があるため、写しを渡す場合には保管方法や破棄の扱いにも注意を払いましょう。
信頼できる業者かどうかを見極め、必要に応じて提示範囲を確認し、不安がある場合は専門家への相談も選択肢となります。
▼この記事も読まれています
築10年一戸建てを売却するには?売却のコツや注意点をご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
不動産売却時には、売却額や契約内容によりマイナンバーの提示が必要となることがあります。
これは、税務署に提出する調書の作成のために不可欠な手続きとされています。
提示時には情報の保護に配慮し、適切な相手にのみ提供することが大切です。
石巻市や東松島市で不動産の賃貸や売買をご検討中なら、齊藤不動産管理事務所にお任せください。
敷金・礼金や連帯保証人が不要の賃貸物件、駐車場2台付きやペット可の賃貸物件など、幅広いニーズにあわせた提案が可能です。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

齊藤不動産管理事務所
地域に根ざしたきめ細やかな対応を大切にし、石巻市 / 東松島市での快適な住まい探しを丁寧にサポートしています。
石巻市で生まれ育ち、長年の業界経験を持つ代表自らが地元の情報に精通した専門家として、お客様の不動産に関するあらゆるご要望にお応えします。
■強み
・地域に根差した豊富な情報力
・経験豊富な代表による直接対応
・希望条件に合う賃貸物件のご提案
■事業
・賃貸仲介
・不動産売却
・不動産管理業務








