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不動産売却で反復継続に注意しよう!罰則や回避策についても解説

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不動産売却で反復継続に注意しよう!罰則や回避策についても解説

不動産を複数回売却する場合、知らずに法律違反となる可能性があります。
「反復継続」と判断されると、宅地建物取引業法に抵触するリスクがあるため注意が必要です。
本記事では、反復継続の定義や罰則、違反を避けるための対策を解説いたします。

不動産売却における反復継続とは

反復継続とは、不動産の売却を一定の頻度や継続性を持っておこなう行為のことです。
宅地建物取引業法では、不動産取引を業としておこなう場合に免許が必要と定められています。
この「業に該当するかどうか」の判断において、反復継続性は大切な基準です。
明確な基準はありませんが、短期間に複数回の売却をしたり、分筆して複数人に販売した場合は該当する可能性があります。
たとえば、投資用に取得した物件を数件売却していると、業と見なされる恐れがあるため注意しましょう。
また、営利性や売却の意図、販売活動の有無など、個別の事情により総合的に判断されるため、慎重な対応が求められます。
形式的に個人でおこなっていたとしても、継続的に利益を得ていれば、業として扱われるリスクがあるため注意が必要です。

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不動産売却における反復継続の罰則

無免許で反復継続的に売却をおこなうと、宅地建物取引業法に違反することになります。
個人で違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。
法人の場合は、1億円以下の罰金という重い処罰が科される可能性もあるため注意が必要です。
また、行政からの業務停止命令や指導が入るケースもあり、社会的信用にも影響を及ぼしてしまうでしょう。
さらに、売却の頻度や利益の有無、取引の目的などが判断材料となるため、悪質性が高い場合には厳しく対処されます。
実際に、不動産の継続的な転売をおこなった個人が、無免許営業で摘発された例も存在します。
軽い気持ちで複数回売却をおこなったとしても、法律違反に問われる可能性があるため、十分な注意が必要です。

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不動産売却をするときに反復継続にならないための対策

反復継続と判断されないためには、売却の回数や形態に注意することが大切です。
住み替えなど一度限りの売却であれば、業と見なされることは少ないと考えられます。
しかし、取得から短期間で複数物件を売却するような行為は注意が必要です。
対策としては、不動産会社に仲介を依頼し、自らが主体的に売買を繰り返さないことが有効です。
また、広い土地を分筆して複数人に売却するよりも、一括売却の方がリスクを軽減できます。
取引の記録を整理し、売却理由を明確にしておくことも大切です。
事前に法的なリスクを把握し、不安がある場合には不動産会社や行政窓口への相談を検討しましょう。

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まとめ

「反復継続」とは、不動産を一定の頻度や継続性を持って売却する行為を指し、免許が必要になる場合があります。
無免許でおこなうと、個人でも懲役や罰金などの厳しい罰則を受ける可能性があります。
対策としては、取引の回数や内容に配慮し、不動産会社を介することが安全です。
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