
資産には現金・預金・株式・土地・建物などがありますが、持っている資産を他の資産に組み換えると相続対策や譲渡所得の特例を受けられます。
しかし、資産の組み換えとは具体的に何を指すのか、利用できる譲渡所得の特例について分からない方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、資産の組み換えとはなにか、相続対策や譲渡所得の特例の解説するので参考にしてください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産の資産の組み換えとは
資産の組み換えとは、すでに持っている資産を別の資産に交換することをいいます。
市場価値や収益性の低い資産をば売却して、市場価値や収益性の高い不動産に交換したりします。
たとえば、老朽化したアパートを売却して、新築のマンションを購入したり、相続した土地や建物を売却し、立地の良いマンションを購入したりとさまざまです。
または、現金を不動産に換えるなど、節税を目的としている場合も多く相続税の節税になります。
▼この記事も読まれています
相続するなら現金と不動産どっちが得?メリット・デメリットをそれぞれ解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
資産の組み換えを活用した相続対策とは
相続税の節税や相続人の負担軽減などの対策ができるのが、メリットの一つです。
不動産を相続し相続人が複数いた場合には、平等に分割するのは難しいですが、現金に換えれば財産の分割が可能な点も魅力です。
どの種類で資産を相続するのが良いのかは、相続税の負担を考えると現金より土地のほうが抑えられます。
現金だと総額に対して課せられますが、土地だと時価の80%に課せられるからです。
さらに、土地よりも建物のほうが抑えられて、建物の固定資産税評価額は時価の70%に調整されます。
このように、資産の種類によって相続時にかかってくる税の負担は違ってくるので、最適な相続対策を検討しましょう。
▼この記事も読まれています
相続3年以内に売却した方への特例とは?取得費加算や注意点についても解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産の資産の組み換え時に利用できる特例
相続税の負担を軽減するのに使えるのが、小規模住宅地の特例です。
自宅の敷地として利用しているのであれば330㎡まで最大80%の減額が適用され、小規模宅地等の特例を利用すれば、不動産の相続評価額はさらに下げられます。
また、資産の組み換えで不動産を処分した場合は、売却した不動産が譲渡所得の課税対象です。
居住用財産を譲渡した場合は、譲渡所得から最高3,000万円の特別控除できるマイホーム特例があります。
特例を利用すれば売却した際に得た利益を控除したり、課税を繰り延べたりも可能です。
ほかにも、事業用資産の買い換えや、特定の居住用財産の買い換え特例などがあります。
注意していただきたいのは、特例を受けたい場合は、確定申告の際に書類に特例を適用する旨を記載する必要があります。
確定申告しなかったり、申告書に記載していなかったりすると、特例は適用されませんので注意が必要です。
▼この記事も読まれています
相続放棄は自分で手続きできる?流れや注意点も解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
資産の組み換えとは、持っている資産を別の資産に交換することをいいます。
別の資産にすれば、相続税や譲渡所得の節税対策になり、相続した際の遺産分割でのトラブルや相続後の維持費などを回避できたりします。
また、譲渡所得ではマイホーム特例の特別控除を受けられますが、こちらは自分で確定申告の際に書類に記載しなければ、適用されないのでご注意ください。
石巻市の賃貸・不動産売買なら齊藤不動産管理事務所にお任せください。
当社は、石巻市育ちが運営するアットホームな不動産会社です。
まずは、お気軽にお問合せください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

齊藤不動産管理事務所
地域に根ざしたきめ細やかな対応を大切にし、石巻市 / 東松島市での快適な住まい探しを丁寧にサポートしています。
石巻市で生まれ育ち、長年の業界経験を持つ代表自らが地元の情報に精通した専門家として、お客様の不動産に関するあらゆるご要望にお応えします。
■強み
・地域に根差した豊富な情報力
・経験豊富な代表による直接対応
・希望条件に合う賃貸物件のご提案
■事業
・賃貸仲介
・不動産売却
・不動産管理業務








