
相続税の支払いを済ませたあとに、高すぎではないかと思ったら内容が正しいか見直しが必要です。
多く納めすぎてしまっていても、税務署からの通知は原則ありませんが、還付の手続きはできます。
そこで、こちらの記事では相続税を納めすぎてしまう理由と、還付の期限や事例について解説します。
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相続税を納めすぎてしまう理由について
相続税は自己申告制のため、間違えた計算をしていても税務署からの知らせがきません。
しかし、申告額が間違えていないかの調査はおこなわれるため、不足していた場合には徴収されます。
土地の評価額の算出が複雑でわかりにくい点や、対応に慣れていない税理士による計算ミスなど、納めすぎてしまう理由はさまざまです。
上記のようにして本来よりも多く納税してしまった場合に、適切な金額への更正請求をおこない、過剰に支払った分の返還を求めます。
「なぜ納税済みの相続税を取り戻せるのか」の理由としては、同じ土地でも税理士によって評価が違うなどの問題点があるからです。
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相続税還付の期限と流れについて
還付期限は、相続申告期限から5年間と決められています。
つまり5年を過ぎてしまうと、納税しすぎていたとしても、手続きはおこなえません。
金額はケースによって異なりますが、一般的には納税額の20%は返還される可能性が高いです。
もちろん、あくまで目安の数値となるため、それ以上の金額が戻ってきたケースもあります。
更正の請求手続きの流れは、まず提出済みの書類を再度確認し、不動産の評価額などが正しいか確認します。
税務署から更正の請求に必要な書類を受け取り作成し、土地の現地調査に関連する書類を添付しましょう。
提出後3か月程度経つと、更正通知書が届きます。
更正通知書が届いたら、約1か月後に返金される金額が記載された「国税還付振込通知書」が届くので、内容の確認をしてください。
内容に間違いがなければ、約2週間後に指定口座に返金されるため、通知書と相違がないかを確認します。
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相続税が還付された事例について
事例として多いのが、広大地と不整形地の場合です。
広大地においては、平成29年の税制改革により今までの特例が廃止されたため、平成29年12月31日までに土地を相続した場合、還付対象になる可能性が高いです。
ほかにも、不整形地の場合は評価額の計算が複雑になり、申告に間違いが生じるケースがあります。
国税庁の地積区分表を参考にし、整形地だった場合の想定で単価を算出します。
そこから、不整形といわれる部分がどの程度の割合を占めるかで、評価が減額されますが、これが複雑です。
不整形地の場合は、専門知識の豊富な専門家に相談したほうが良いでしょう。
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まとめ
相続税を払いすぎてしまった場合、申告期限から5年以内であれば還付の手続きができます。
相続税の更正手続きは、税務署から発行される書類に必要事項を記入し、正しい不動産の現地調査報告書の提出が必要です。
広大地や不整形地の場合は、評価額の計算が複雑で還付対象になる可能性があるため、相続税が高いと感じたら再度見直したほうが良いでしょう。
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