
不動産を相続される方のなかには、遺産分割と遺産相続の違いがわからない方も少なくないと思います。
相続にも方法がいくつかあるため、自分が相続人になり戸惑う方もいるでしょう。
そこで今回は、遺産分割と相続の違いにくわえて、遺産分割方法も解説します。
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相続における遺産分割とは
遺産分割とは、相続人全員が集まり分割協議によって自分たちの持分を決めることです。
遺言書があれば従い分けられますが、残されていない場合には遺産をどのように分け取得するのかを決めなければなりません。
遺産分割をせずに放置すると、相続人全員の共有財産となってしまい、揉め事の原因になります。
相続とは、被相続人の財産の権利や義務を受け継ぐことです。
同じように見えますが、法律上は別物として考えており、法定相続分に基づいて財産を承継することを相続とします。
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遺産分割と相続の違いとは
厳密には大きな違いはなく、法定相続分に基づいて財産を承継することを相続、話し合いで遺産の割合を決めることを遺産分割といいます。
法的に決められたことであるため、遺産を引き継ぐ方が一人であれば、協議をおこなう必要はありません。
遺産の分け方を話し合いで決める必要があるため、遺産分割のステップを経て財産を相続できるのは相続人が複数いるケースです。
全員で話し合って決めますが、人数が多くなると話し合いがまとまるまで時間がかかってしまいます。
協議が終わるまで、財産は相続人全員の共有状態となり、勝手に売却することはできません。
民法で定められた法定相続人は、被相続人の配偶者、子ども・両親・兄弟姉妹の順になっています。
内縁の妻や離婚した元配偶者・配偶者の連れ子(養子縁組していない)は法定相続人ではありません。
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遺産分割の方法について
被相続人が遺言書によって相続人を指定する指定分割の場合、基本的には遺言書の内容に従い遺産分割が進みます。
遺言書がなく、法定相続分に従わない場合は、遺産分割協議書で相続手続きがおこなわれます。
遺産分割がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し立てることが可能です。
減税措置を受けるには、最初の相続税を申告して10か月以内に遺産分割協議をまとめる必要があります。
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まとめ
遺産分割とは、相続人全員が集まって、分割協議をおこない、各々の持分を決定することです。
遺産分割と相続には、大きな違いはありません。
もし、遺産分割がまとまらない場合は家庭裁判所へ調停、審判を申し立てることができます。
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