
年金受給者が不動産売却をおこなうと、年金が減るという話を耳にしたことがある方はいらっしゃるのではないでしょうか。
実際、減額されることはありませんが、場合によっては年金の支給が停止されることもあります。
本記事では、不動産売却と支給額の関係性や年金受給者が不動産売却する際にかかる税金、さらに注意点について解説いたします。
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年金受給者が不動産売却しても支給額は減額されない
結論として、年金受給者が不動産売却で利益を得たとしても、年金支給額が減額されることはありません。
年金には、国民年金や厚生年金、共済年金、企業年金などがありますが、支給額は働いていたときに払っていた保険料によって決まります。
在職老齢年金を受け取っている方も、不動産売却によって得た利益は判断基準に含まれないため、年金が減額されることはありません。
ただし、20歳前に初診日がある障害基礎年金などの非課税年金は、売却による所得があると「所得制限」により支給が停止される可能性があります。
たとえ一時的であっても、不動産売却によって利益が出た場合、所得が上がり、十分な収入があるとみられてしまうためです。
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年金受給者が不動産売却するときの税金
不動産を売却すると、譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得が発生しても年金に影響はありませんが、税金は年金受給者であっても発生します。
不動産を売ったことで生じた利益に対して譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税は「譲渡所得(売却価格-取得費-譲渡費用)×税率」で計算することが可能です。
なお、譲渡所得が3,000万円以下の場合、「3,000万円の特別控除」を適用することで免除することができます。
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年金受給者が不動産売却するときの注意点
不動産売却をおこなった場合、年金受給者であっても確定申告をおこなわなければなりません。
不動産を売却した翌年の、2月16日から3月15日の間に忘れずにおこないましょう。
なお、申告期限までに譲渡所得税を納めなかった場合、納付するまでの日数の滞納税を支払うことになります。
また、介護保険の負担が増えてしまう可能性があることにも、気を付けなければなりません。
介護保険の利用者負担は10%程度ですが、1年間の合計所得が220万円以上の場合、最大30%まで上がることがあります。
譲渡所得が220万円を超えない場合でも、他の収入と合わせた際に、220万円を超えてしまうと負担額は増額するため注意が必要です。
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まとめ
年金受給者が不動産を売却しても、支給額が減額されることはありません。
不動産を売却した際には譲渡所得税が課税されますが、居住用財産であれば「3,000万円特別控除」を利用して非課税にできる場合があります。
不動産売却益が発生すると、確定申告が必要になるほか、国民健康保険料や介護保険料が増額される可能性があるため注意が必要です。
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