
不動産売却をご検討中の方は、非居住者でも売却することは可能かどうか、知っておきたいのではないでしょうか。
とくに、海外に在住していて日本国内の不動産を売却する場合、通常の売却とは手続きの方法が異なります。
本記事では、非居住者でも不動産売却ができるのか、売却時の流れやかかる費用について解説いたします。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産売却は非居住者でも可能?
非居住者とは、日本国内に住所や1年以上の居所がなく、日本以外に本拠がある方のことです。
仕事の海外赴任や移住、1年以上の留学をしている方も非居住者に含まれます。
また、海外に住んでいる場合、日本に住んでいた家が売れるかどうかは問題となります。
結論からいうと、基本的に非居住者であっても、家の売却は可能です。
通常、家の売却には住民票を必要としますが、非居住者には日本の住所がないため、異なる手続きをおこなわなければなりません。
そのため、自分で売却の手続きをおこなうことができず、司法書士など法律の専門家を代理人とすることが必要となります。
▼この記事も読まれています
不動産売却の媒介契約は3種類!各契約方法のメリット・注意点とは
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
非居住者の不動産売却の流れ
まず、不動産売却の手続きは不動産会社がおこない、司法書士が法的な手続きを進めます。
次に、通常の不動産売却の書類以外にも、特別な書類が必要となります。
書類の内容としては、「在留証明書」「サイン証明書」「代理権限委任状」の3点です。
在留証明書は、日本人が海外に住んでいる場合、どこに居住しているかを証明するための書類です。
サイン証明書は、日本に住居がない海外在住者が手続きで印鑑証明が必要な際に、印鑑証明書のかわりに発行される書類となっています。
また、代理権限委任状は、日本の不動産を売却する際に、代理人を立てるために使われる書類です。
これらの書類を揃えた後、売却活動をおこない、買主が見つかったら売買契約を結び、物件を引き渡して完了です。
▼この記事も読まれています
不動産売却に必要な書類とは?それぞれのタイミングで取得方法も解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
非居住者の不動産売却にかかる費用と税金
海外在住であっても、日本で発生した所得に関しては日本の所得税が課せられます。
不動産売却で所得が発生した場合、譲渡所得となり、譲渡所得税が課せられるため、納税が必要となります。
なお、日本に直接行くことが難しい場合は、代理人を立て、申告することが可能です。
その際には、事前に納税管理人を選び、出国前に税務署へ所得税の納税管理人の届出書を提出しましょう。
また、不動産売却では、条件を満たした場合、3,000万円特別控除を利用することができます。
ただし、所有者がその家を住居として使わなくなってから、3年が経過する年の12月31日までに売却しなければなりません。
▼この記事も読まれています
築10年一戸建てを売却するには?売却のコツや注意点をご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
不動産売却は、非居住者や海外在住者であってもおこなうことが可能です。
売却の流れとしては、不動産会社と司法書士を探して書類を準備した後、売却活動後売買契約を結び、買主が物件を引き渡して完了です。
非居住者でも所得税の納税義務はありますが、3,000万円特別控除を利用することができます。
石巻市・東松島市で賃貸物件をお探しなら、齊藤不動産管理事務所にお任せください。
居住用の賃貸物件に加え、店舗・事務所などの事業用物件まで、豊富な物件の中からお客様に最適なご提案をいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

齊藤不動産管理事務所
地域に根ざしたきめ細やかな対応を大切にし、石巻市 / 東松島市での快適な住まい探しを丁寧にサポートしています。
石巻市で生まれ育ち、長年の業界経験を持つ代表自らが地元の情報に精通した専門家として、お客様の不動産に関するあらゆるご要望にお応えします。
■強み
・地域に根差した豊富な情報力
・経験豊富な代表による直接対応
・希望条件に合う賃貸物件のご提案
■事業
・賃貸仲介
・不動産売却
・不動産管理業務








