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非居住者でも日本で不動産売却はできる?手続きの流れや費用についても解説

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非居住者でも日本で不動産売却はできる?手続きの流れや費用についても解説

不動産売却をご検討中の方は、非居住者でも売却することは可能かどうか、知っておきたいのではないでしょうか。
とくに、海外に在住していて日本国内の不動産を売却する場合、通常の売却とは手続きの方法が異なります。
本記事では、非居住者でも不動産売却ができるのか、売却時の流れやかかる費用について解説いたします。

不動産売却は非居住者でも可能?

非居住者とは、日本国内に住所や1年以上の居所がなく、日本以外に本拠がある方のことです。
仕事の海外赴任や移住、1年以上の留学をしている方も非居住者に含まれます。
また、海外に住んでいる場合、日本に住んでいた家が売れるかどうかは問題となります。
結論からいうと、基本的に非居住者であっても、家の売却は可能です。
通常、家の売却には住民票を必要としますが、非居住者には日本の住所がないため、異なる手続きをおこなわなければなりません。
そのため、自分で売却の手続きをおこなうことができず、司法書士など法律の専門家を代理人とすることが必要となります。

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非居住者の不動産売却の流れ

まず、不動産売却の手続きは不動産会社がおこない、司法書士が法的な手続きを進めます。
次に、通常の不動産売却の書類以外にも、特別な書類が必要となります。
書類の内容としては、「在留証明書」「サイン証明書」「代理権限委任状」の3点です。
在留証明書は、日本人が海外に住んでいる場合、どこに居住しているかを証明するための書類です。
サイン証明書は、日本に住居がない海外在住者が手続きで印鑑証明が必要な際に、印鑑証明書のかわりに発行される書類となっています。
また、代理権限委任状は、日本の不動産を売却する際に、代理人を立てるために使われる書類です。
これらの書類を揃えた後、売却活動をおこない、買主が見つかったら売買契約を結び、物件を引き渡して完了です。

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非居住者の不動産売却にかかる費用と税金

海外在住であっても、日本で発生した所得に関しては日本の所得税が課せられます。
不動産売却で所得が発生した場合、譲渡所得となり、譲渡所得税が課せられるため、納税が必要となります。
なお、日本に直接行くことが難しい場合は、代理人を立て、申告することが可能です。
その際には、事前に納税管理人を選び、出国前に税務署へ所得税の納税管理人の届出書を提出しましょう。
また、不動産売却では、条件を満たした場合、3,000万円特別控除を利用することができます。
ただし、所有者がその家を住居として使わなくなってから、3年が経過する年の12月31日までに売却しなければなりません。

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まとめ

不動産売却は、非居住者や海外在住者であってもおこなうことが可能です。
売却の流れとしては、不動産会社と司法書士を探して書類を準備した後、売却活動後売買契約を結び、買主が物件を引き渡して完了です。
非居住者でも所得税の納税義務はありますが、3,000万円特別控除を利用することができます。
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