
築年数が古い不動産を所有している方は、アスベストが使われているのかと不安に感じているのではないでしょうか。
現在は使用が禁止されていますが、古い建物のなかには使用されたまま残されている物件がある可能性もあります。
本記事ではアスベストについて、含まれている可能性のある不動産を売却するのは、可能かなどについて解説します。
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アスベストとはなにか
アスベストとは、天然にできた鉱物で石綿とも呼ばれています。
繊維が細く、熱や摩擦にも強く変化しにくい特徴から吹き付け材や断熱材などの建材に使われてきました。
しかし、空気中に舞う微細な繊維を吸い込んでしまうことによって、発がん性が問題となりました。
2005年大手機械メーカー「クボタ」の旧神崎工場の労働者からアスベスト被害者が発生し、工場周辺住民にも中皮腫患者が出ておりクボタショックと呼ばれています。
危険であることが分かってからは、製造・使用等が禁止されていますが、2006年以前に建築された建物に関しては、アスベストが含まれている可能性があります。
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アスベストが含まれている不動産でも売却可能か
アスベストが含まれている可能性がある不動産であっても、売却は可能です。
所有者がアスベスト調査をしている場合は買主に説明義務がありますが、調査をしていないケースでは、おこなっていない旨を記載するだけで問題ありません。
宅地建物取引業法では、物件の所有者がアスベストの除去をする必要はなく、調査の実施も義務付けられていないため所有者にゆだねられているのが現実です。
しかしながら、アスベストの有無がわからない住宅はリスクがあり、買いづらいため使用調査を実施したほうが良いでしょう。
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不動産の売却前にやるべきアスベスト対策
アスベストが含まれる可能性がある不動産売却する際には、使用調査結果を重要事項説明書に記載するようにしましょう。
売却後に使用されていることが分かり、工事費用を請求される可能性があるからです。
重要事項説明書にアスベストについての文言を記入すれば、工事費用の請求などの心配がなくなります。
使用調査は義務ではありませんが、買主に安心感を与え物件の価値も上がります。
アスベストに関する重要事項説明は宅地建物取引士がおこない、交付する書面に記名押印しなければなりません。
トラブル防止のためにもプロに相談し、正しい書式で重要事項説明書を作成しましょう。
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まとめ
アスベストとは、天然にできた鉱物で熱や摩擦に強いため建材に使用されてきましたが、発がん性が問題となり使用が禁止されました。
健康被害をもたらすアスベストは、公表したうえで買主が了承・合意すれば、問題なく売却できます。
宅地建物取引士に依頼して重要事項説明書に調査の内容を記載すると同時に、買主に口頭説明してもらい納得してもらったうえで契約を進めてください。
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