
クーリングオフとは、一定の条件を満たす場合に、買い手の判断で売買等の契約を取り消せる権利のことです。
不動産売却時にも、条件を満たしていればクーリングオフの権利を行使される可能性があります。
今回は、不動産売却時にクーリングオフができるケース・できないケースについて解説します。
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不動産売却時にクーリングオフは可能?
クーリングオフとは、買い手が冷静でない状態で売買等の契約を結んでしまった場合に、落ち着いて契約を考え直す機会を設ける制度です。
「決断を急かされて勢いで契約してしまった」「契約をしつこく迫られて応じてしまった」などのケースで、買い手が不利益を被らないために定められています。
不動産売却時も例外ではなく、契約後に買い手が意思表明をすればクーリングオフが可能です。
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不動産売却でクーリングオフができる条件
不動産売却でクーリングオフができる条件は、以下の4つです。
●売り手が宅地建物取引業者である
●売買契約を結んだ場所が、買い手の自宅および売り手の事務所ではないこと
●支払いや引渡しが未だ完了していない
●法定書面の交付後8日以内に申し出る
不動産売却時に買い手がクーリングオフの権利を行使した場合は、不動産会社との契約が違約金なしで解除され、諸費用も返金されます。
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不動産売却でクーリングオフができないケース
不動産売却でクーリングオフができないケースは、2つあります。
まず、個人が不動産を売却した場合は適用されません。
次に、買い手の自宅および売り手の事務所等で売買契約を結んだ場合も、適用されないので注意してください。
不動産売却時に買い手がクーリングオフを申し出てきたら、まずは契約時の状況を確認しましょう。
上記2つのケースに当てはまるならクーリングオフは無効であり、契約を続行するか、相手都合でのキャンセルとするかを選んでもらうことになります。
買い手の都合で不動産の売買契約をキャンセルする場合は、契約締結時に支払った手付金を放棄する必要があるため、売り手は手付金を受け取ることが可能です。
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まとめ
不動産の売買取引でも、条件を満たしていればクーリングオフが可能です。
ただし、クーリングオフができるのは「売り手が宅地建物取引業者である」「売買契約を結んだ場所が、買い手の自宅および売り手の事務所等以外の場所である」などの諸条件を満たす場合のみになります。
売り手が個人であったり、買い手の自宅および売り手の事務所等で売買契約を結んだりしたケースではクーリングオフはできません。
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