不動産を相続する方は「相続登記」という手続きが必要で、2024年4月から義務化されています。
しかし、「相続登記って?」「経費にできないの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、相続登記の必要性や経費にできる相続登記費用の種類、必要経費にするときの注意点を解説します。
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相続登記の必要性とは?
相続登記とは、不動産を相続した際に「名義を前の持ち主から変更する手続き」のことを指します。
基本的に、相続する財産のなかに「不動産」が含まれている場合は、相続登記の手続きが必要となります。
相続登記をする際には、戸籍謄本や遺産分割協議書などの必要書類を、不動産を管轄する法務局へ申請が必要です。
また、冒頭でもお伝えしたように「2024年4月から相続登記が義務化」されており、法改正以前の不動産も対象となっています。
義務化されたことで、定められている期間内に登記をおこなわなければ罰金が発生するため注意が必要です。
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経費にできる相続登記費用の種類
結論として、相続登記費用は不動産所得の必要経費として算入することが可能です。
ここでいう相続登記費用とは、「登録免許税」や「司法書士費用」が該当します。
また、賃貸物件を含む「業務用資産」の相続登記費用も、不動産所得の必要経費として算入することができます。
ただし、業務用資産であっても自宅部分の相続登記費用は経費に算入できないため注意が必要です。
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相続登記を必要経費にする際の注意点
相続登記を必要経費にする際は、「相続税申告」に注意が必要です。
一般的に相続登記費用は、被相続人の債務としては該当しないため、相続税を計算する際の債務控除対象にはなりません。
また、「複数の不動産の相続登記をおこなう場合」も注意しましょう。
複数ある不動産の一部を売却するケースでは、土地と建物の評価を比例配分して算出する必要があるからです。
なお、税務申告は複雑で自分で進めることが難しいケースもあるため、困ったときは専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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まとめ
相続登記とは、不動産相続時に名義を前の持ち主から変更する手続きのことで、2024年4月から義務化されています。
経費にできる相続登記費用には、登録免許税や司法書士費用、業務用資産の相続登記費用が挙げられます。
ただし、相続登記費用は相続税計算時の債務控除対象にはならないことや、複数の不動産の相続登記をおこなう場合には注意が必要です。
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