これから実家などの不動産を相続する予定の方は、活用や管理の方法について悩むことがあるでしょう。
わからないからと空き家を放置してしまうと、所有者である被相続人にさまざまなリスクが発生します。
今回は、相続した不動産が空き家となったときの管理方法や空き家を放置するデメリットの解説とともに、不動産を空き家にしない解決策をご紹介します。
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相続した不動産が空き家になったときの管理方法
相続した不動産が放置されて空き家になった場合、建物の劣化を食い止めるために、自己管理をおこなうことが重要です。
まずは湿気対策として、換気をおこないましょう。
湿気は家の劣化を早める大きな要因となるため、窓ガラスやクローゼット、靴箱など扉をすべて開けて、定期的に室内の空気を入れ替えます。
そして、水道管からの悪臭や害虫侵入を防ぐための通水も大切です。
排水口には、においや害虫の侵入を防ぐために水を溜める排水トラップがありますが、通水をしなければ排水トラップの水が蒸発してしまいます。
さらに、空き家の室内外の掃除をおこないましょう。
庭の草木は手入れやゴミ拾いをおこない、室内の掃除は電気が停止していると掃除機が使用できないため、ほうきやちりとりを準備しておくと良いでしょう。
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相続した不動産を空き家状態で放置するデメリットとは
空き家状態で不動産を放置すると、建物や敷地の荒廃が進み、資産価値が低下するリスクがあります。
売却や活用しようとしたときに、発生するメンテナンス費用が高額になるでしょう。
また、所有者責任を抱え続けることもデメリットのひとつです。
万が一空き家の屋根瓦が飛んだり、塀が壊れたりして他人を傷つけた場合、空き家の所有者が責任を負うことになります。
さらに、特定空家に指定される可能性もデメリットです。
管理ができていない空き家と見なされると、固定資産税の増額や、指導や勧告など行政措置がおこなわれ、最悪の場合は罰金や行政代執行となることがあります。
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相続した不動産を空き家状態にしないための解決策
空き家状態を防ぐためには定期的な管理や活用が重要ですが、それが難しいケースもあるでしょう。
そのようなときは、空き家の解体を選択肢にくわえて検討しましょう。
解体費用がかかりますが、賃貸物件として貸したりコインパーキングにしたりして、収益を得る仕組みを作ることが可能です。
空き家をどなたかに譲渡する方法も良いでしょう。
無償での受け渡しとなる可能性が高いですが、固定資産税の支払いや管理の手間から解放されます。
さらに、空き家を売却する方法も効果的です。
空き家を売却すれば、固定資産税の支払いや空き家管理の不要なだけでなく、譲渡所得(売却益)の3,000万円までが非課税となる特例を受けられます。
ただし、特例を受けるには要件を満たす必要があるため、事前確認をおこないましょう。
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まとめ
空き家となった相続不動産の管理は重要で、湿気対策や定期的な掃除が必要となります。
空き家を放置すると資産価値が低下し、高額なメンテナンス費用が発生する可能性があります。
解決策として、空き家の解体や譲渡、売却などが挙げられますが、売却による特例適用を受けるには条件を事前確認しましょう。
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