
飲食店を開業する際、立地や家賃だけでなく、希望する営業形態が法的に認められる場所かどうかを事前に把握することは重要です。
せっかく理想の物件を見つけても、地域の規制によって予定していた業態の店舗を出店できないケースがあるため注意しなければなりません。
本記事では、用途地域と店舗物件選びの確認事項について解説します。
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用途地域とは?飲食店の店舗物件を選ぶ際の確認ポイント
用途地域とは都市計画法に基づく地域区分のことで、飲食店を開業する際は予定する店舗を設けられる場所かどうかを必ず確認しなければなりません。
建築基準法によって、その地域内で建築できる建物の用途や規模などが制限される仕組みだからです。
たとえば、近隣商業地域や商業地域は店舗を設けやすい一方、第一種低層住居専用地域や工業専用地域では独立した一般的な飲食店の営業が原則として認められていません。
また、一律に営業できるかが決まるわけではなく、建物の用途、床面積、使用する階によって判断が変わる地域もあります。
そのため、「以前店舗だった」という理由だけで安易に判断しないようにしましょう。
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営業できる店舗の条件とは?規模や営業内容による制限の違い
用途地域内で営業できる店舗の条件は、予定する店舗の面積や使用する階、営業実態によって異なります。
第一種中高層住居専用地域では店舗部分が500㎡以下かつ2階以下であれば飲食店を設けられるなど、地域ごとに許容される規模が変わります。
とくに注意したいのが、バーや居酒屋など酒類を提供する店舗です。
名称ではなく、接待の有無や客に遊興をさせるかによって、風俗営業等の別規制の対象となる場合があります。
さらに、深夜に主食を伴わず酒類を提供する場合は届出が必要なケースもあるため、募集条件だけで判断するのは危険です。
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出店候補地の用途地域の調べ方と契約前におこなうべき最終確認
用途地域を調べる際は、まず国土交通省の「不動産情報ライブラリ」を利用して候補地を絞り込み、その後自治体の窓口で詳細を確認する方法が効率的です。
不動産情報ライブラリは、スマートフォン等から地図上で用途地域などの都市計画情報を概略的に把握できる便利なシステムです。
しかし、地図上の境界付近では位置関係を正確に判断しにくいため、Web上の情報だけで最終的な出店可否を判断してはいけません。
出店できるか微妙な物件については、自治体の都市計画図を確認するだけでなく、建築担当部署や警察などの関係窓口へ具体的な業態を伝え、契約前に直接確認してください。
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まとめ
飲食店の物件選びでは、用途地域などの制限を把握し、希望する業態を適法に運営できる場所かどうかを見極めることがもっとも重要です。
「飲食店可」という募集条件だけで判断せず、深夜営業や酒類提供による別法令の規制にも注意しなければなりません。
まずは不動産情報ライブラリで周辺状況を調べ、契約前には自治体の関係窓口で出店可能かどうかを必ず直接確認しましょう。
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