
不動産を取得した場合に課せられる不動産取得税ですが、非課税枠が設けられているのをご存じでしょうか?
本記事では、不動産取得税がかからないケースとして、一定より価格が低い不動産を取得した場合をはじめ、そのほかのケース、非課税対象外でもかからないケースを解説します。
この機会に、非課税となるケースを確認しておきましょう。
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購入した不動産価格が低いときは不動産取得税がかからないケース
不動産取得税とは、不動産を取得した際に一度だけ課される税金です。
しかし、取得した不動産の価格が一定の金額(免税点)未満の場合に関しては、課税されません。
具体的には、土地の場合は10万円未満、新築・増築・改築した家屋の取得では23万円未満、売買や贈与などによる家屋の取得では12万円未満が免税点とされています。
ただし、1年以内に隣接する土地を追加で取得した場合は、最初に取得した土地とあとから取得した隣接地を合わせて一つの不動産とみなす点に注意してください。
合計価格が免税点を超えていた場合は、課税対象となります。
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そのほかの不動産取得税がかからないケース
宗教法人や学校法人など、特定法人が事業目的のために不動産を取得した場合、不動産取得税が非課税となります。
たとえば、学校法人が、教育施設を建設するために不動産を取得した場合は、非課税です。
法人の合併や分割によって不動産を取得した(所有権が移った)場合も、課税対象外となります。
公共事業の一環とする区画整理により、元の土地と交換で新たな土地を取得する(換地する)場合も、かからないケースの1つです。
相続によって不動産を取得した場合も、課税対象外となります。
ただし、相続人以外に対する遺贈や生前贈与による取得の場合は、課税されるので注意してください。
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非課税対象外でも不動産取得税がかからないケース
課税対象となる場合でも、特定の条件を満たせば非課税となるケースがあります。
たとえば、新築住宅を取得した際、一定の要件を満たしていれば、住宅の評価額から1,200万円が控除される軽減措置を利用できます。
その軽減の結果として税額がゼロになった場合、不動産取得税がかかりません。
認定長期優良住宅を取得した場合は、控除額が1,300万円になる特例が設けられています。
増額されている分だけ課税額がゼロになりやすいので、積極的に活用しましょう。
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まとめ
不動産の価格が低い(免税点に満たない)場合、不動産取得税はかかりません。
そのほかのケースとしては、特定法人が事業目的のために不動産を取得した場合や、不動産を相続した場合などが挙げられます。
非課税対象外の場合でも、軽減措置を利用して課税額がゼロになれば、不動産取得税がかかりません。
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