土地を売却しようと検討している場合、隣地との境界を明確にしてからでないと売るのが難しい場合があるのをご存じでしょうか。
売りに出す前に測量が必要となった場合、隣地の所有者に立ち会ってもらう必要がありますが、拒否されるケースもあるので注意が必要です。
この記事では、境界立会いについて必須なのか、また、拒否された際の対処法やトラブルの予防策についても解説します。
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土地売却のためには境界立会いが必須なのか解説
境界線には、正式に法務局に登記された筆界と持ち主同士が話し合って決めた所有権界があり、売る際には筆界を明確にしておく必要があります。
土地の売却時に隣の土地との境目がわかっていないと、隣地所有者とトラブルが起きる可能性があり、売却が進まなくなる可能性もあります。
トラブルが大きくなると、境界確定訴訟まで発展するケースもあり、そのような問題を避けるためにも、筆界がわかっていない場合は売却前に境界立会いが必須です。
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境界立会いを隣地所有者から拒否された場合の対処法
なかには、立会いをお願いしても拒否されるケースがあり、その場合の対処法1つ目は土地地積更正登記の申請です。
土地地積更正登記とは、実際の土地面積と登記簿上の数値が違うときにおこなう登記手続きで、事情を説明して法務局の許可があれば、立会いなしで認められる可能性があります。
2つ目の対処法は、筆界特定制度の利用で、法務局に申請して筆界の位置特定が可能になる制度です。
3つ目は、土地家屋調査士に間に入ってもらって、隣地所有者に説得をしてもらう方法です。
専門家が説明をすれば、隣地所有者の不安を払しょくでき、拒否せずに応じてもらえる可能性が高くなります。
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土地境界立会いの拒否によるトラブルの予防策
普段からあまり付き合いのない隣人から突然立ち会うようお願いされた場合、不安に思う方が少なくありません。
隣地所有者から信頼してもらうためにも、日ごろの関係を良いものにしておくのが予防策として大切です。
また、売却するに至った理由や背景についてきちんと話せば、理解してもらいやすいでしょう。
さらに、筆界を明確にしておくと、隣地所有者にとってもメリットがある点を伝えるのも、トラブル予防策として有効です。
具体的には、自分で費用を負担しなくても筆界を確定してもらえる、筆界が明確になっていれば所有している土地の価値が上がる、将来的なトラブルを避けられるなどのメリットがあります。
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まとめ
土地を売却する際には、隣地所有者との間でのトラブルを避けるうえでも筆界を明確にしておくのが必須です。
立会いを拒否された場合、土地地積更正登記を申請する、筆界特定制度を利用する、土地家屋調査士に説得してもらう、以上、3つの対処法があります。
立会いに関するトラブルを予防するためには、日ごろから隣人と良い関係を築いておき、売却の理由や隣人にとってのメリットを伝える方法が有効です。
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