
不動産の売却を検討する際に、「途中でやめられるのか」「違約金はどれくらいかかるのか」「どんな手続きが必要か」といった疑問を抱く方は少なくありません。
売却活動は決断を伴うため、途中で見直す可能性もあります。
本記事では、不動産売却の途中キャンセルの可否、違約金の相場、キャンセルの流れについて解説いたします。
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不動産売却は途中でキャンセルできるのか
不動産の売却活動を始めたあとでも、キャンセルは可能です。
ただし、その時点での契約内容によって、対応方法や費用の有無が異なります。
一般媒介契約であれば、複数の業者と並行して依頼できるため、キャンセルは比較的簡単で、違約金も原則発生しません。
一方で、専任媒介契約や専属専任媒介契約では、契約期間中の一方的な解除は難しいとされています。
この場合、不動産会社がすでに広告費や業務を進めていた場合などには、実費請求されることがあります。
また、売買契約を締結したあとに売主の都合でキャンセルする場合、受領した手付金の倍額を買主へ返還する義務が生じるケースが一般的です。
場合によっては、さらに損害賠償が発生することもあるため注意が必要です。
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不動産売却キャンセル時の違約金の相場
専任媒介契約や専属専任媒介契約を途中で解約する場合、違約金として、請求される内容は広告費や人件費などの実費が中心です。
明確な基準はないものの、不動産会社によっては「仲介手数料の上限内」で算出されることもあります。
また、この仲介手数料は、売買価格の3%に6万円をくわえた額が上限となっているため、一定の目安となります。
なお、売買契約後のキャンセルについては、買主都合なら手付金放棄で済みますが、売主都合ではその倍額の支払いが基本です。
さらに、契約履行が始まっていた場合には、契約書に定められた違約金条項に従い、売買代金の1割前後が請求されることもあります。
こうした費用の発生を避けるためにも、契約前に内容をしっかりと確認しておくことが大切です。
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不動産売却キャンセルの流れと方法
キャンセルの手続きは、契約の種類によって異なります。
一般媒介契約では、電話やメールでも意思表示が可能で、速やかに対応してもらえることが多いです。
しかしながら、証拠を残すという意味では、書面での通知が望ましいといえます。
一方で、専任媒介契約や専属専任媒介契約の場合には、書面による正式な解除通知が基本となります。
とくに、内容証明郵便を使えば、後日のトラブルを避けるうえでも有効です。
売買契約後のキャンセルについては、買主と合意したうえで「合意解除契約書」を作成し、手付金の取り扱いや責任の所在を明確にすることが求められます。
また、いずれのケースでも、まずは早い段階で信頼できる不動産会社に相談し、誠実に事情を説明することが大切です。
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まとめ
不動産の売却は、契約の種類によって途中でのキャンセル可否や条件が異なります。
違約金は、媒介契約解除の実費や売買契約後の手付金倍返し、あるいは売買代金の1割程度が相場とされています。
キャンセル時は、書面での通知や合意解除書の作成など、状況に応じた適切な手続きをおこなうことが大切です。
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