相続にはさまざまなケースがありますが、相続を受ける前に相続人になる予定だった方が亡くなっている場合もあるでしょう。
この記事では、代襲相続とはなにか、どのような場合に発生するか、対象となる範囲はどこまでかについて解説します。
相続手続きを円滑に進めるための重要な知識としてぜひお役立てください。
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代襲相続とはなにか
代襲相続とは、相続が発生する前に相続人が死亡している場合など、亡くなった方に代わって相続権をその子どもが引き継ぐ制度です。
制度の主な対象は、直系卑属や兄弟姉妹です。
もし相続人が亡くなっている場合、相続する権利は相続人の子どもに引き継がれます。
この仕組みによって、財産が正しく次の世代に引き継がれ、相続人が事前に死亡している場合でも遺産が残された家族に引き継がれます。
たとえば、Aさんの祖父が亡くなり、その時点で父親がすでに他界している場合、孫であるAさんが祖父の財産を相続するでしょう。
このように、代襲相続によって、家族の遺産が代々引き継がれるケースは珍しくありません。
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代襲相続が発生するケース
代襲相続が発生するケースでもっとも多いのは、相続開始前に相続の予定だった方がすでに亡くなっている場合です。
たとえば、すでに夫と息子を亡くしている母親の場合で考えてみましょう。
仮に亡くなった息子に子どもがいる場合は、彼女の孫にあたる息子の子どもに相続権が発生します。
しかし、特殊なケースで起こる代襲による相続はこのようなケースが考えられます。
たとえば、親族間トラブルで故意に人を死亡させた欠格事由や被相続人を侮辱した相続廃除がある場合です。
このような場合は、行為をおこなった者は相続権を失い、その子どもが相続人となります。
代襲による相続はあらゆる条件や状況に応じて適用されるため、対象者が誰になるのかを抑えておきましょう。
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代襲相続人となる範囲
代襲相続になるのは、どこまでなのか疑問に思う方も多いでしょう。
相続は、直系卑属が死亡した場合に限り適用され、直系卑属とは、親子や孫など、直系の血縁関係にある者を指します。
仮にある高齢者が亡くなり、高齢者の子どもも亡くなっていれば、子どもの子どもである高齢者の孫が相続権を代襲するようになると考えられます。
また、子どものいない方が亡くなり、その親もすでに他界していれば兄弟姉妹が相続人になるでしょう。
しかし、兄弟姉妹も亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子どもが代襲相続人になります。
しかし、亡くなった方の甥や姪から先の世代に相続権が引き継がれることはありません。
条件次第では、まだ生まれていない胎児でも代襲での相続の対象となる場合もあります。
おなかの中にいる胎児でもすでに生まれたものとみなされているためです。
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まとめ
代襲による相続とは、相続人が相続権を失った場合、その子どもが相続権を得る大切な制度です。
発生条件や適用範囲を理解することで、相続手続きを円滑に進められます。
相続時の手続きや代襲で相続が発生する状況に備え、少しずつ準備を進めていきましょう。
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