「相続税対策としての養子縁組ってどんなメリットがあるの?」と気になる方も少なくないかと思います。
確かに、養子縁組は相続においてさまざまなメリットがありますが、同時に知っておく必要がある注意点もあるのです。
そこで今回は、相続における養子縁組の概要やメリットに加えて、注意点についても解説していきます。
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相続における「養子縁組」とは何?
「養子縁組」とは、本来血縁関係がない方と親子関係を発生させる手続きのことを指します。
養子縁組をおこなって養子になった場合、法的には実子と変わらない扱いとなるため、手続きをおこなったその日から「法定相続人」の権利を有することとなります。
相続が発生して遺言が残されていない場合は、相続人同士が集まって遺産分割協議がおこなわれますが、養子縁組をしておくことにより養子も参加することが可能です。
さらに民法上、子どもは配偶者に次いで「第1順位」の相続権利を有しており、養子の場合も実子と同様の権利を持つこととなります。
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相続対策として養子縁組をおこなうメリットについて
相続対策として養子縁組をおこなう場合「相続税の節税効果が期待できる」というメリットがあります。
養子縁組をおこなうと法定相続人が増えるため、相続税の基礎控除額が増加します。
さらに、みなし相続財産の非課税限度額も増加するため、相続税の節税効果が期待できるのです。
また、「相続人の立場を継承できる」ことも、養子縁組をおこなうメリットといえるでしょう。
養子縁組をしていない場合は、相続人の立場がないため財産の取得ができませんが、養子縁組をしておくことで生前から「相続人としての立場」を保証してあげることができます。
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相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点とは?
相続対策で養子縁組をおこなう場合は、法定相続人の数が増えることにより「一人当たりの相続分が減る」ことに注意しましょう。
養子縁組が増加すればするほど、一人当たりの相続割合は減少するため、遺産分割協議の際にもめる可能性も高くなるでしょう。
また、「相続税が増えるケースがある」ことにも注意が必要です。
非常に稀なケースではありますが、「法定相続人の数が減少する場合」に相続税が増えてしまいます。
被相続人となる方に親や子がいないケースなどが該当するため、不安な方は専門家に相談することをおすすめします。
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まとめ
養子縁組をおこなうと、法的には実子と変わらない扱いとなるため、養子も「法定相続人」の権利を有することができます。
相続対策として養子縁組をおこなうことには、「相続税の節税効果が期待できる」ことや「相続人の立場を継承できる」といったメリットがあります。
ただし、養子縁組をおこなうことで一人当たりの相続分が減ることや、場合によっては相続税が増えるケースもあることに注意しましょう。
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