
都市計画法で定められた用途地域は、全部で13種類あり、「第二種住居地域」はそのなかのひとつです。
この地域に新たな建物を建てる際、事前に制限などを把握しておくことが大切です。
本記事では、第二種住居地域の特徴や建てられる建物、さらにこの土地を購入するメリット・デメリットについて解説いたします。
第二種住居地域とは
第二種住居地域とは、都市計画法に基づいて定められた用途地域のひとつです。
この地域は、住宅を中心に、商業施設や業務施設などを建設することができます。
また、駅周辺の商業施設と隣接していることが多いため、生活をするうえで利便性が高い地域といえるでしょう。
建設できる建物には用途制限が設けられており、主に「容積率」「建ぺい率」「高さ制限」の3つです。
容積率は、敷地面積に対する延床面積の割合で、「延床面積÷敷地面積×100(%)」で求めることができます。
建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積の割合で、防火や通風、採光などの観点から決められます。
絶対高さ制限はありませんが、道路斜線制限、隣接斜線制限、日影制限などの制限があるため、自由に建設することはできません。
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第二種住居地域で建てられる建物
第二種住居地域では、建てられる建物の幅が比較的広いという特徴があります。
一戸建てやマンションなどの住宅、幼稚園や学校などの施設、さらに病院や神社も建てることができます。
また、事務所やホテルにくわえ、ボウリング場やゴルフ練習場、床面積の合計が10,000㎡以下のパチンコ店やカラオケボックスも建設することが可能です。
一方で、10,000㎡以上の大規模な施設や、騒音や振動を伴う施設の建設は禁止されています。
さらに、50㎡以上の工場や事業用倉庫といった生産活動をおこなう用途の建物も、原則として建てることはできません。
これらは主に、災害や事故によって、周辺地域に影響を与える可能性がある建物が該当します。
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第二種住居地域の土地を購入するメリット・デメリット
第二種住居地域のメリットとして、まず挙げられるのは、生活に必要な施設をほとんど建てることができる点です。
コンビニやガソリンスタンドといったものから、第一種住居地域では建てられない娯楽施設も建設可能です。
また、敷地面積が小さくても、高さ制限が緩和されているため、3階以上の建物などを建設することができます。
一方、デメリットとして、人の出入りが多くなりやすい点が挙げられます。
この地域は住居地域ではあるものの、建てられる建物の幅が広いため、閑静な場所に住みたい方は気になってしまうでしょう。
利便性と快適性のバランスを見極めながら、事前に周辺環境を確認しておきましょう。
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まとめ
第二種住居地域とは、都市計画法に基づいた用途地域のひとつです。
一戸建てやマンションなどの住宅、幼稚園・学校などの施設、さらにはパチンコ店などの遊戯施設まで建設することができます。
この地域は、生活に必要な建物のほとんどを建設することができますが、人の出入りが多くなってしまうことが懸念点として挙げられます。
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